前月へ 2008. 1 月の豆知識 

2008年規則主要変更点について NO.2

新年 明けまして おめでとう ございます !!   昨年はこのHPを沢山の方に見て頂き、遠方の方からもメールやクラブ修理を受け承り、有難うございました。本年もお客様一人一人が満足して頂けるクラブ創りを目指し、仕事に取り組んでまいります。今年も宜しくお願い致します。 

今月も先月に引き続きJGAの手引書を載せたいと思います。

8. ストロークプレーで、間違って球を取替え、さらに誤所からプレーした場合の罰を重課しないこととなりました(規則15-2 例外、規則 20-7 注3)
ストロークプレーで、規則で球の取り替えが許されていないのに球を取り替え、さらにその球を誤所からプレーした場合、旧規則では球の取り替え違反(規則15-2)の2 打の罰と、誤所からのプレー(規則20-7c)の2 打の罰の合計4 打の罰が課せられていましたが、2008 年規則ではこのケースでの罰の重課を回避し、2 打の罰とするように改訂されました。
【事例】
カート道路からの救済を受けるために、球を拾い上げ、別の球に取り替えて、救済のニヤレストポイントよりもホールに近い所にドロップしてプレーしました(誤所からの重大な違反はありませんでした)。
この場合、プレーヤーは2 打の罰のみを受け(規則20-7c、規則24)、その球でホールアウトしなければなりません。
9. ストロークプレーで、止まっているインプレーの球を動かし、別の球をプレースしてプレーした場合の罰を重課しないことになりました(規則18 罰則)
ストロークプレーで、止まっているインプレーの球を動かした場合、その球をリプレースしてプレーしなければ
なりませんが、別の球を元の位置にプレースしてプレーした場合、旧規則ではインプレーの球を動かしたこと
に対する1 打の罰(規則18-2a)と、球を取り替えたことに対する2 打の罰(規則15-2,規則18)の合計3 打の
罰が課せられましたが、2008年規則ではこのケースでの罰の重課を回避し、2 打の罰(規則18)とするように
改訂されました。
10. 球が動いている間に旗竿を取り除いても、違反とならなくなりました(規則24-1)
旧規則ではストロークをする前に人が付き添っていた旗竿については球が動いている間でも取り除くことができましたが、2008年規則では人が付き添っている場合だけでなく、取り除かれたり、さし上げられていた旗竿も取り除くことができるよう改訂されました。
【事例】
プレーヤーA がパットしたところ、B が取り除いて置いてあった旗竿に球が当たりそうになったので、C がその旗竿を取り除きました。この場合、誰にも罰はありません。また、規則1-2の違反にもなりません。
11. ストロークと距離の処理についての規定が加わりました(規則 27-1)
「ストロークと距離の処置」という言葉は旧規則27-1 にありましたが、その意味について明確には規定されていませんでした。ストロークと距離の処置というのは1 打の罰のもとに最後にプレーした所からプレーすることを意味します。「ストローク」とは1 打の罰を受けること、「距離」はプレーした距離を失う、つまり最後にプレーした所に戻るということです。
このストロークと距離の処置は球がアウトオブバウンズとなったり、紛失球となったりした際の処置だけでなく、ウォーターハザードの処置、アンプレヤブルの処置でも選択することができ、また、プレーヤーにこれらの規則に従って処置する意思がなくても、最後にプレーした所からプレーした場合にはストロークと距離の処置をとったものとみなされるようになりました。
【事例】
ティーショットしたが、ミスして球は20 ヤードほど前方に止まりました。プレーヤーは気に入らなかったので別の球をティーから打ち直しました。
この場合、プレーヤーはストロークと距離の処置をとったことになり1 打の罰を受け、打ち直した球は第3 打目となります。
12. 裁定で示されていた解釈が規則に規定されました(定義「アドバイス」、規則 14-3 注、規則 16-1e)
規則が改訂されたわけではありませんが、これまで裁定集の中で解釈が示されていた事項が規則の規定に盛り込まれました。
@ 定義「アドバイス」
距離についての情報はアドバイスとはみなされません。
A 規則14-3 注
委員会は距離のみを計測する機器の使用を認めるローカルルールを制定することができます。
B 規則16-1e
不注意によるものや、他のパットの線を踏まないようにするために自分のパットの線を跨いだり、踏んでパットしても罰は課せられません。
13. 用具の規定: R&A の審査を受けて適合となることを条件に重量調節以外の調整製を認めることに改訂されました(付属規則U、1b)
旧規則ではパター以外のクラブは重量調整に関する調節性だけが認められていましたが、2008 年規則に
は一定の条件のもとに重量調整可能性があることが規定されました。ただし、調節性が認められるかどうか
はR&A に用具を提出して審査を受け、個別に裁定されなければならず、一律に認められるものではないと
いうことに留意する必要があります。
14. 用具の規則: 「単純な形状」の意味を明確にするために認められない機構につての記述が追加されました(付属規則U、4s)
クラブヘッドは単純な形状のものでなければなりません。2008 年規則ではこの「単純な形状」とは認められ
ない機構についてのガイドラインが規定されました。
15. 用具の規則: スプリング効果についての新しい項目が追加されました(付属規則U、4c)
ペンデュラムテストプロトコル(R&A 内規)の上限を超えるスプリング効果を持つクラブヘッド(いわゆる高反発
クラブ)はゴルフ規則に不適合となることの規定が追加されました。これによりこの規定に違反するクラブヘッド
を持つクラブはゴルフ規則に不適合となりました。